行政書士試験対策ノート みんみんみんぽー

私が行政書士試験の受験のために記述したノートを、可能な限りブログにアップしていきます。これは、試験勉強のためのノートであり、実際の法律解釈とは異なる場合がありますのでご注意ください。これからの受験生の方のために、少しでも参考になればよいと思います。

時効

消滅時効とは権利が消滅するまでの期間。

消滅時効に類似したものに、除斥期間があります。

 除斥期間とは、権利の行使期間を一定期間に制限したもので、時効との違いは、援用が不要・遡及効がない・権利発生時が起算点となる・中断効がないなどがあります。

 

取得時効の効果は原始取得です。

その効果は起算時にさかのぼります。遡及効です。

 

原始取得とは、新たな所有権が発生することを意味します。

時効による原始取得により、それまであった所有権を引き継ぐわけではなく、新しい所有権として発生するのです。ですので、それまでの所有権に付随していた権利義務を引き継ぐことも原則ありません。

 

1 取得時効

 

民法162条1項

 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

民法162条2項

十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

ですので、時効期間は20年、善意無過失の占有開始であれば10年です。

さらに、「所有の意思」と「平穏・公然」という要件がつきます。

 

2 消滅時効

 

民法167条1項

債権は、十年間行使しないときは消滅する。

民法167条2項

債権または所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは消滅する。

 

 

債権などの権利にも時効があります。金銭の返還請求権などは十年間行使をしなければ、消滅時効にかかります。所有権は消滅時効にかかりません。自己の所有物は自己が管理できる範囲内におかれている限り(他人が平穏・公然と所有の意思を持って占有を開始しない限り)、所有権は消滅しないということです。でなければ数年おきに自分の持ち物をすべて所有権を取得しなければならなくなってしまいます。

 

債権と所有権以外の権利はすべて20年の消滅時効にかかります。

 

取得時効は期間経過だけでは成立しません。時効の援用が必要です。

援用とは、時効の成立によって利益を受ける一定の立場の者(援用権者)による時効完成による時効制度活用の意思表示のことです。

援用権の放棄は、時効完成前は一切認められません。これは、援用権放棄の強要による制度悪用を防止するためです。時効完成後の援用権放棄は認められています。

 

援用権者は以下のものです。

消滅時効:主債務者・保証人・連帯保証人・物上保証人・第三取得者

取得時効:占有者・占有者から地上権、抵当権の設定を受けた者

 ※債権者は、自己の債権を保全するのに必要な程度で他の債権者に対する消滅時効を援用できる(債権者代位権の一種と考えましょう)

 

 

時効は中断されることがあります。

時効の中断とは、一定の事由の発生により、それまで経過した時効期間がなかったことになります。その時点からまた新たに時効期間が進行することになります。

 

時効の中断事由は以下の4つです。

 

1 裁判上の請求

自己の権利を訴訟物(訴訟で争うメインとなるもの)として訴えを提起し、勝訴判決を得る。訴訟中は時効の進行が停止却するが、却下判決・棄却判決で敗訴すると、停止・中断しなかったことになります。

2 催告

内容証明郵便などで、相手方に対し意思表示することにより、時効完成を6ヶ月間猶予される。その間に裁判上の請求をすることによって時効が中断されます。

3 差し押さえ(仮処分、仮差し押さえ)

裁判所の手続きによって、債務者の財産に対し、処分をできなくさせる手続きです。裁判上の手続きをしていても、その間に債務者がすべての財産を処分してしまい、無資力になってしまっては、債権の満足を得られないからです。

4 承認

債務者が、債務の存在を認める行為です。一部弁済など、債権者に債務の弁済を期待させる行為は承認したとみなされます。

 

 

 

時効が中断したことにより、その中断事由が発生した時から新たに時効期間が進行することになります。