質権とは、債権の担保として物を占有することによって、他の債権者に優先して弁済をうける権利です。
質権の特徴としては、
・お互いの合意に拠って成立する約定担保物権です。
・抵当権は債務者が担保不動産を使用収益できますが、質権は債権者担保として物を占有します。
・付従性(主たる債権が移転すればともに移転します)
・不可分性(債権のすべてが弁済されるまでは消滅しません)
・物上代位性(担保物権がその形を変えた場合(売却代金・賃料など)、その物に対しても効力が及びます)
第三者への対抗要件は、動産であればその物の占有、不動産であれば登記となります。
不動産質は10年で消滅します。