基本知識
物は、法律上次の2つに分類できます。 1 不動産 土地及びその定着物 建物は土地と別個の不動産 2 動産 不動産以外の物
民法の三大原則 民法における、根本となる考え方です。 諸説ありますが、私は試験対策にあたって、次のように分類しました。
物権とは、物(ぶつ)に対する直接的・排他的権利のこと。 債権とは、人に対して一定の行為を請求できる権利のこと。
民法は実体法です。 実体法とは、法律要件と法律効果を示した法律です。 どのような要件の時に、どのような効果があるのか、を定めたものということができます。