物権
地役権とは、一定の目的のために他人の土地を利用する権利です。 地役権の設定により利益を受ける土地を“要益地”、利益を与える土地を“承益地”といいます。
地上権は用益物権です。 用益物権とは、一定の目的のために他人の土地を使用することができる権利のことです。
占有とは、所有の意思を持って、物を所持することです。 物を所持するとは、
所有権の取得には以下の2つの形態があります。 1 承継取得・・・権利の移転による取得 2 原始取得・・・前主の権利を前提としない取得
共同所有の3形態 1 共有・・・各共有者が持ち分を持つ。各自の持ち分につき分割請求ができる 2 合有・・・持ち分概念はあるものの、持ち分の処分、分割請求は不可 3 総有・・・持ち分の概念はない
先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の事実の発生により当事者の意思表示なくして発生する法定担保物権です。
留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物の占有を継続する(留置する)内容の担保物権です。
質権とは、債権の担保として物を占有することによって、他の債権者に優先して弁済をうける権利です。
根抵当権とは、日常的に継続して発生する債権を担保する抵当権のことです。 一定の範囲に限定し、それに属する不特定の債権を極度額の範囲で担保する抵当権のことを根抵当権と呼びます。
土地と建物は、別個の不動産として成立します。 土地が譲渡されても、建物は付随して権利が移動するわけではないので、土地の所有者と建物の所有者とが違うことは当たり前にありうることです。
抵当権とは、不動産を担保として、他の債権者に優先して弁済を受ける権利のことです。当事者の合意によってのみ成立する、いわゆる約定担保物件です。
動産の物権取得の対抗要件は、引渡です。 動産を引き渡しによって占有を開始することによって動産に対する物権を得ることになります。
物権の変動とは、物権が「発生」・「変更(移転を含む)」・「消滅」することを言います。