行政書士試験対策ノート みんみんみんぽー

私が行政書士試験の受験のために記述したノートを、可能な限りブログにアップしていきます。これは、試験勉強のためのノートであり、実際の法律解釈とは異なる場合がありますのでご注意ください。これからの受験生の方のために、少しでも参考になればよいと思います。

地上権

地上権は用益物権です。

用益物権とは、一定の目的のために他人の土地を使用することができる権利のことです。

 地上権は、他人の土地を使用収益するための権利で、地上権者は設定者の承諾なく地上権の譲渡・転貸ができます。

また、地上権は抵当権の目的とすることができ、もちろん登記できます。

 

地上権が移転したからといって、土地そのものが移転するわけではありません。土地上に付随した権利が移転するだけであって、土地の所有権が移転するわけではありません。

 

地上権の目的は土地上の建物・竹木の所有ですが、実際に建物や竹木が必要なわけではありません。当事者間で合意があれば、地上権は設定できます。この場合も、地上権に対して地代は必ずしも要素ではなく、無償契約も可能です。

今日では有償で建物所有目的の権利設定は土地賃借権がほとんどです。現在では有償の地上権と土地賃借権による差異はあまりありません。