行政書士試験対策ノート みんみんみんぽー

私が行政書士試験の受験のために記述したノートを、可能な限りブログにアップしていきます。これは、試験勉強のためのノートであり、実際の法律解釈とは異なる場合がありますのでご注意ください。これからの受験生の方のために、少しでも参考になればよいと思います。

2014-01-01から1年間の記事一覧

特定物債権と不特定物債権

債権には、その目的とする物によって、2種類に分類できます。 ひとつは、特定物債権。もう一つは、不特定物債権です。

地役権

地役権とは、一定の目的のために他人の土地を利用する権利です。 地役権の設定により利益を受ける土地を“要益地”、利益を与える土地を“承益地”といいます。

地上権

地上権は用益物権です。 用益物権とは、一定の目的のために他人の土地を使用することができる権利のことです。

占有

占有とは、所有の意思を持って、物を所持することです。 物を所持するとは、

所有権2 動産・不動産の所有権の取得

所有権の取得には以下の2つの形態があります。 1 承継取得・・・権利の移転による取得 2 原始取得・・・前主の権利を前提としない取得

所有権1 共有

共同所有の3形態 1 共有・・・各共有者が持ち分を持つ。各自の持ち分につき分割請求ができる 2 合有・・・持ち分概念はあるものの、持ち分の処分、分割請求は不可 3 総有・・・持ち分の概念はない

先取特権

先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の事実の発生により当事者の意思表示なくして発生する法定担保物権です。

留置権

留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物の占有を継続する(留置する)内容の担保物権です。

質権

質権とは、債権の担保として物を占有することによって、他の債権者に優先して弁済をうける権利です。

根抵当権

根抵当権とは、日常的に継続して発生する債権を担保する抵当権のことです。 一定の範囲に限定し、それに属する不特定の債権を極度額の範囲で担保する抵当権のことを根抵当権と呼びます。

抵当権2 法定地上権と抵当権の譲渡

土地と建物は、別個の不動産として成立します。 土地が譲渡されても、建物は付随して権利が移動するわけではないので、土地の所有者と建物の所有者とが違うことは当たり前にありうることです。

抵当権1 抵当権とその範囲

抵当権とは、不動産を担保として、他の債権者に優先して弁済を受ける権利のことです。当事者の合意によってのみ成立する、いわゆる約定担保物件です。

動産物権変動(即時取得)

動産の物権取得の対抗要件は、引渡です。 動産を引き渡しによって占有を開始することによって動産に対する物権を得ることになります。

不動産物権変動

物権の変動とは、物権が「発生」・「変更(移転を含む)」・「消滅」することを言います。

時効

消滅時効とは権利が消滅するまでの期間。 消滅時効に類似したものに、除斥期間があります。

条件と期限

条件とは、法律行為の効力の発生・消滅を、その時点では発生するか否かわからない事柄の成否にかからしめる附款です。 期限とは、法律行為の効力の発生・消滅を、今後確実に起こる事柄にかからしめる附款です。

表見代理

表見代理とは、広義の無権代理の一種ではあるが、本人にその効果が帰属する場合のことを言います。過失なく代理権を信じた相手方を保護する規定です。

無権代理

狭義の無権代理・・・代理権がないものが代理権を行使し契約した場合 代理権がないとは、そもそも代理権授与がされていないか、代理権の範囲外の行為をしたということです。 原則、本人には効果は帰属しません。

取り消しと無効

民法上の取り消しとは、取り消し権を持つ者による相手方に対する一方的意思表示であり、その効果は遡及効です。

代理人

代理とは、代理人が本人に代わって意思表示と法律行為を行い、その効果が本人に帰属することを言います。

意志表示

何らかの法律行為を行うには、その行為を行おうとする意思を表示する必要があります。「意思を表示」とは、自身の内心の意思を、外観で判別できるようにすることです。

制限行為能力者

行為能力とは・・・

失踪宣告と同時死亡の推定

災害などで、生死が不明になった場合、生存が不明である状態を長く放置することは法律上好ましくありません。相続手続きが開始されないということは、その人の財産はそのまま放置され、その価値を失わせることにもなりかねないからです。 ですが、生存の可能…

私権主体とは

人は生まれながらにして権利能力を持ちます。 権利能力とは、「私法上の権利・義務の帰属する主体となりうる能力」のことです。 権利能力は、出生に始まり死亡で消滅します。

物の分類

物は、法律上次の2つに分類できます。 1 不動産 土地及びその定着物 建物は土地と別個の不動産 2 動産 不動産以外の物

民法の三大原則と法解釈

民法の三大原則 民法における、根本となる考え方です。 諸説ありますが、私は試験対策にあたって、次のように分類しました。

物権と債権

物権とは、物(ぶつ)に対する直接的・排他的権利のこと。 債権とは、人に対して一定の行為を請求できる権利のこと。

実体法とは?

民法は実体法です。 実体法とは、法律要件と法律効果を示した法律です。 どのような要件の時に、どのような効果があるのか、を定めたものということができます。