行政書士試験対策ノート みんみんみんぽー

私が行政書士試験の受験のために記述したノートを、可能な限りブログにアップしていきます。これは、試験勉強のためのノートであり、実際の法律解釈とは異なる場合がありますのでご注意ください。これからの受験生の方のために、少しでも参考になればよいと思います。

所有権2 動産・不動産の所有権の取得

所有権の取得には以下の2つの形態があります。

1 承継取得・・・権利の移転による取得

2 原始取得・・・前主の権利を前提としない取得

 承継取得の主な原因には、譲渡・相続などがあります。

前の持ち主が付帯させた抵当権や地上権などの権利を次の取得主は承継します。これに対し、原始取得はこれらの権利を承継せずに所有権を取得します。新しい権利の発生を意味していると考えられています。

原始取得の場合はそれまであった権利を消滅させて新しい権利を取得するので、それまであった抵当権や地上権などは消滅します。

 

原始取得の種類については次のようになります。

 

1 無主物占取・・・所有者のない動産は所有の意思を持ってその物を占有したものが所有権を取得します。所有者のいない不動産は国庫に帰属します。

 

2 遺失物取得・・・遺失物の発見者が3カ月所有者が判明しない遺失物に対して所有権を取得します。

 

3 埋蔵物・・・埋蔵物の発見者は6カ月所有者が判明しない場合は埋蔵物の所有権を取得します。

 

4 付合・混和・加工・・・所有者の異なる物が他の物と結合して新たな物となった場合、その主たる物の所有者が従として結合した物の所有権を取得します。

 

5 時効取得・・・所有の意思を持って平穏かつ公然と他人の物の占有を一定期間続けた者はその物の所有権を取得します。

 

6 即時取得・・・動産を占有している無権利者からその動産を有効な取引で、善意無過失で取得した者はその動産の所有権を取得します。

 

 

これらの原始取得に対し、承継所得は前主の権利と同一性を保ったまま移転します。所有権に設定された抵当権や地上権などを付帯させたまま新所有者に移転することになります。

 

主な承継取得は、売買・相続・贈与などです。