危険負担
危険負担とは?
双務契約の成立により発生した債務の履行が不能になった場合の、不利益の負担のこと。
(例)
売主Aと買主Bの間で甲建物の売買契約が締結された。
その後、引渡し前に甲建物が自然火災により滅失。
売主Aは買主Bに対して代金債権を請求できるか?
この場合、売主Aの故意・過失があれば、債務不履行の問題となり(危険負担ではない)、売主Aが買主Bに対して損害賠償責任を負う。
売主A・買主Bともに帰責性がない場合(不可抗力)
この場合、危険負担(A・Bどちらが甲建物滅失の不利益を負担するか)の問題となる。
・債権者主義
買主Bが甲建物の代金を負担する考え方。
・債務者主義
買主Bは甲建物の代金を負担しない考え方。
以下の場合、債務者主義(売主Aが負担)がとられます。
・債権者(買主B) に帰責性がある場合
・不特定物の売買で、その物が特定する前の場合(特定されれば債権者主義がとられます)
※「危険負担」という問題は、あくまでも売主に帰責性がない場合にのみ発生することを注意しましょう