人は生まれながらにして権利能力を持ちます。 権利能力とは、「私法上の権利・義務の帰属する主体となりうる能力」のことです。 権利能力は、出生に始まり死亡で消滅します。
物は、法律上次の2つに分類できます。 1 不動産 土地及びその定着物 建物は土地と別個の不動産 2 動産 不動産以外の物
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