物の分類
物は、法律上次の2つに分類できます。
1 不動産
土地及びその定着物
建物は土地と別個の不動産
2 動産
不動産以外の物
土地に生えているリンゴの木は土地の一部として考えられます。
リンゴの木になっているリンゴの実は木から未分離であれば土地の一部、木から分離して一個の物となった時に動産になります。
そして、物には主物と従物の関係もあります。
「従物は主物の処分に従う」
が原則です。
たとえば、ボールペンとキャップの関係がそうです。
キャップはあくまでボールペンに付随して価値をなすものですから、ボールペン本体が処分された時は、ほとんどの場合、おなじ処分を受けます。
ですが、例外として従物だけ、主物だけの処分も可能です。
ボールペンのみ、キャップのみの処分も可能だということです。
この場合、二つは分離してそれぞれを別の動産として扱います。
これは、不動産でも同じことが言えます。
B所有の土地に建つA所有の建物をCに売却する時、AがもつBの土地の借地権(または賃借権)もCに移転することになります。
この場合、主物がA所有の建物で、従物(従たる権利)がAがBの土地に対して持っている借地権(または賃借権)になります。(Bの承諾が必要な場合があります)