狭義の無権代理・・・代理権がないものが代理権を行使し契約した場合 代理権がないとは、そもそも代理権授与がされていないか、代理権の範囲外の行為をしたということです。 原則、本人には効果は帰属しません。
民法上の取り消しとは、取り消し権を持つ者による相手方に対する一方的意思表示であり、その効果は遡及効です。
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