民法の三大原則と法解釈
民法の三大原則
民法における、根本となる考え方です。
諸説ありますが、私は試験対策にあたって、次のように分類しました。
※一部wikipediaを参考にしています.
1.権利能力平等の原則
すべて自然人は差別されることなく平等に権利義務の主体となることができる。
2.所有権絶対の原則
所有権は物に対する絶対的支配権。所有者は自由に使用・収益・処分権を行使できる。
3.私的自治の原則
①法律行為自由の原則
私人間での法律行為については、個人の自由意思に任せるべきであり、国家がこれに干渉してはならないとする原則。私人が権利義務を負うことは、この原則に拠っていなくてはならない。
②過失責任の原則
加害行為と損害の因果関係があり、故意または過失に基づいた他人の権利の侵害があった場合には加害者が責任を負うが、故意または過失が存在しない場合には加害者は責任を負わない。
民法の条文は、以上の原則を基にして考えられています。
この原則を基に、条文を判断して、判例等は決まっていくのです。
法律の解釈の方法は判例によって様々です。
ですので、判例等を読むときに必要になってくるのが、法解釈の手法です。
法律がどのようにつくられ、なぜそのような決まりがあり、決まりが何であるかによって解釈を広げたり狭めたりすることが、法判断には必要になるからです。
こちらも諸説分け方があるようですが、私個人の試験対策としての法解釈法をあげます。
・文理解釈・・・文言を文字通り解釈すること
・目的論的解釈・・・文言の目的から解釈すること
・反対解釈・・・規定されていることと反対の解釈すること
・類推解釈・・・ある事項に規定がない時などに、他の類似した規定から法規を適用する解釈手法。類推適用。
これらを説明するときに、よく「この橋渡るべからず」の例が使用されます。
「この橋を自動車は渡るべからず」が法規です。
・「この橋は自動車は渡ってはいけないんだ」との解釈は文理解釈
・「この橋は自動車は渡ると危険だから渡らないようにしたほうが良いという判断がされているのだ。だから、自動車よりも重い戦車も通ってはいけないのだな」と考えるのが目的論的解釈。
・「”自動車”が渡ってはいけないのだから、“自動車以外”は渡ってよい」と考えるのが反対解釈。
・「馬車に関する規定はないが、自動車がいけないのなら馬車もダメだろう」と考えるのが類推解釈。
判例を見るときに、この判例がどのような解釈手法を取ったか、ということが重要になるときがあります。解釈法は他にもありますが(拡大解釈・縮小解釈・勿論解釈など)、あまり考え過ぎると混乱してしまうので、これくらいおさえておけばよいと思います。(補償はしませんが・・・)