実体法とは?
民法は実体法です。
実体法とは、法律要件と法律効果を示した法律です。
どのような要件の時に、どのような効果があるのか、を定めたものということができます。
実体法に対するものに手続法というものがあります。
手続法は実際の法律手続きを定めたものであり、代表的なものに「民事訴訟法」「民事執行法」などがあります。
民法は実体法ですので、基本的な考え方は「どのような要件がそろえば」「どのような効果が発生する」を意識しながら読み解く必要があります。
たとえば、売買について、民法555条。
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる
とあります。
これは、「当事者の一方が~約し、相手方が~約することによって、」までが要件、「その効力を生ずる」が効果です。
当事者双方がお互いに売買の約束をしたときに、売買の効力が発生するわけです。
売買の効力の発生により、買主には”商品の引き渡し債権”と”代金の支払い債務”が発生し、売主には”商品の引き渡し債務”と代金の受け取り債権”が発生します。
意志の合致により売買契約は成立するので、実際に支払いと引き渡しがあったかどうかではなく、「申し込みと承諾」の成立時に売買契約は成立済みです。
この契約が履行されないと、契約の不履行の問題となります。
契約が成立したか否かとその契約自体が有効であるか否かは無関係で、契約意志が合致していた時点で一応有効と考えるほうがよいでしょう。