行政書士試験対策ノート みんみんみんぽー

私が行政書士試験の受験のために記述したノートを、可能な限りブログにアップしていきます。これは、試験勉強のためのノートであり、実際の法律解釈とは異なる場合がありますのでご注意ください。これからの受験生の方のために、少しでも参考になればよいと思います。

意志表示

何らかの法律行為を行うには、その行為を行おうとする意思を表示する必要があります。「意思を表示」とは、自身の内心の意思を、外観で判別できるようにすることです。

 

民法94条

1項

相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする

2項

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

 

1項で言われていることは、気持ち(意思)がないのに相手方と通じて虚偽の外観を作り出してしまうことは無効だということです。

これを、通謀虚偽表示といいます。

すなわち、仮装売買などのことです。Aが売る気はないのにBに事情を話し土地を売ってしまったことにして、債務の取り立てなどから逃れようとするような場合、この仮装売買は無効だということです。よって、Aの債権者などは正当にこの土地から債権を回収できるということです。

 

これに対し、Aが本気ではなく「自分の土地をBにあげる」といった場合、Aは自分の意思と表示の不一致を知っています。この場合、Aの発言は原則有効になります。

ですが、BがそれをAの冗談だと知りえた場合、または知っていた場合は無効です。

この内心と表示の不一致を表意者が知っていることを心裡留保といいます。

心裡留保の相手方が善意無過失(善意かつ無過失)で有効、悪意有過失(悪意または有過失)で無効です。

 

2項で言われている”善意の第三者”とは、AとBが虚偽表示により土地をBに移転し、Bがその土地を(虚偽表示に関して)善意のCに売却してしまったような場合です。この場合、Cは、AB間の虚偽売買が無効であれば、Bから土地を手に入れることはできません。Bの他人物売買となり、Cへの移転をAが承諾するか、Bに対する損害賠償という形になってしまいます。これは、せっかく土地を手に入れたと思ったCにとって不利益です。もちろん、CがABの仮装売買に悪意であれば保護に値しません。が、この場合Cは何も知らなかったわけですから、保護が必要となります。

このCのような者を”善意の第三者”と呼びます。

この第三者の定義ですが、判例に「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき新たに法律上利害関係を有するに至つた者」というふうに定義されています。

この94条2項の第三者として保護されるためには、無過失は要求されていません。さらに、先に登記を得るなども不要といわれています。

 

この94条2項の第三者に該当するか否かについては、様々なケースがありますが、基本的な考え方は上記の第三者の定義を覚えていればわかります。

 

そして、よく問題になるのが、AとBの虚偽表示により土地が仮装売買され、BがそれをCに売却、CがさらにDに売却した場合です。この考え方には、「絶対的構成説」と「相対的構成説」があります。

 

・絶対的構成説

 Cが善意であれば、Dは善意悪意を問わず第三者に含まれる

 

これは、Cが善意でDが悪意だとして、Dが第三者として保護されないとなると、Dは土地を手に入れることができなくなり、Cの他人物売買による損害賠償をC請求できることになってしまうからです。悪意のDにそのような権利を与えないための考え方です。判例は主にこちらを主持しているようです。ですが、土地がE、F、G、H・・・と続けて転売されたような場合には、その間の善意者の存在を証明することが困難になります。

 

・相対的構成説

 Dが第三者として保護されるか否かは、Dの善意悪意で判断される

 

こちらによると、Cだ悪意でもDが善意であればDは土地を取得できます。逆に、Cが善意でもDが悪意であれば土地は取得できません。絶対的構成説に比べて単純でわかりやすいのですが、前述のように善意のCに対して損害賠償を請求できる場面が出てきてしまいます。

 

 

内心と表示の不一致については他に“錯誤”があります。

これは内心と表示の不一致を表意者が知らないことです。

錯誤は原則として無効ですが、錯誤無効を主張できる要件として、次のものがあります。

1、要素の錯誤であること

 行為の主要な部分に錯誤があり、その錯誤がなければ通常そんな法律行為はしないであろうという場合です。

2、表意者の無重過失

 表意者は錯誤無効を主張する無重過失でなければなりません。ですが、相手方が表意者の錯誤に悪意であれば相手方は保護されないため、重過失でも主張は可能です。

 

そもそも、法律行為の動機そのものに錯誤がある場合、これは原則として有効として扱われます。

これを「動機の錯誤」と言います。

たとえば「駅ができる→土地が値上がりする→土地を買っておこう」という一連の意思の流れがあった時に、そもそも最初の「駅ができる」に錯誤があった場合です。

この場合、内心と表示意思に不一致はないため、錯誤無効を主張できません。よって、この意思表示は有効となりますが、一定の場合にのみ無効を主張できるとしています。

1、相手方に対してその動機が明示または黙示に表示されていた場合

2、表意者の無重過失

以上が要件です。

 

詐欺行為による意思表示は取り消すことができます。

ですが、善意の第三者には対抗できません。これは、取り消し前の第三者をいいます。これは、表意者の帰責性を考慮したためです。

 

強迫行為については、例外なく取り消しが認められ、第三者にも対抗できます。